建設業許可とは?必要な場合と不要な場合
はじめに
「建設業許可が必要かどうか、いまいち分からない」
そんな声をよく耳にします。建設業を営む上で、許可が必要になる工事と不要な工事の区別を正しく理解することは非常に重要です。本記事では、建設業法の根拠を踏まえつつ、許可が必要なケース・不要なケースをわかりやすく解説します。
建設業許可とは?
- 建設業を営むために、国または都道府県の認可を受ける制度。
- 根拠法:建設業法第3条
- 許可を受けると「請負金額の大きい工事」や「元請としての工事」を正式に請け負うことができる。
※ 許可を受けずに工事を請け負った場合、建設業法違反(罰則あり)となります。
許可が必要となる場合
建設業法では、以下の工事を請け負う場合には許可が必要とされています。
- 一件の工事の請負代金が500万円以上(消費税を含む)
- 建築一式工事の場合は、1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
- 下請として元請から500万円以上の工事を受注する場合
つまり、中規模以上の工事は基本的に許可が必須です。
許可が不要な「軽微な工事」とは?
一方で、次のような小規模工事は「軽微な工事」とされ、許可不要で請け負うことができます。
- 請負代金が500万円未満の工事
- 建築一式工事の場合は1,500万円未満、かつ木造住宅で延べ面積150㎡未満
※ ただし、工事の積み重ねで実質的に500万円を超えるような場合は注意が必要です。
許可を取得するメリット
- 信頼性の向上
元請や発注者からの信用が高まる。 - 受注機会の拡大
公共工事や大手ゼネコンからの発注を受けやすくなる。 - 企業としての成長基盤
融資・取引においても有利になる。
許可を取らないリスク
- 無許可で500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反(懲役・罰金)の対象
- 発注者や取引先からの信用失墜
- 元請からの大規模工事受注ができず、事業拡大に制約
まとめ
500万円以上の工事を請け負う場合は許可が必要(建築一式は1,500万円以上または150㎡以上)。
小規模工事であれば許可は不要だが、事業拡大や信頼確保のためには早めの取得がおすすめ。
許可を取得することで、信用力・受注機会・事業基盤が大きく向上する。
※「うちの工事は許可が必要なのか?」と迷われる方は、一度ご相談ください。

