経営業務管理責任者の要件と確認方法

はじめに

建設業許可を申請する際に、最も相談が多いのが 「経営業務管理責任者」 の要件です。
「誰がなれるのか?」「どんな経験が必要なのか?」「証明はどうするのか?」——本記事では、初めての方にもわかりやすく解説します。

経営業務管理責任者とは?

  • 建設業を適正に運営できるだけの 経営経験を持つ人 のこと。
  • 許可を受ける会社や個人事業に必ず1人配置が必要。
  • 根拠:建設業法第7条第1号
  • 役割:
    • 経営業務の統括
    • 許可取得後も常勤で関与する責任者

※ 簡単に言うと「建設業を経営した経験を持つ役員・事業主」が条件です。

経営業務管理責任者の要件

  1. 法人の場合
    • 常勤の役員(取締役など)であること
    • 建設業の経営経験が5年以上 あること
  2.  個人事業主の場合
    • 事業主本人 または 常勤の支配人
    • 6年以上の建設業経営経験
  3.  経験の数え方
    • 「建設業の経営業務」に従事した期間
    • 実際に現場で働いた年数ではなく、経営者としての実務経験

※ ポイント:現場経験だけでは不可。経営や管理に関わった事実が必要です。

経験を証明する方法

建設業許可申請では「経験がある」と言うだけでは認められません。
客観的な証明書類が必要です。

主な証明書類

  • 法人の場合
    • 登記事項証明書(役員として在任していた期間)
    • 決算書類・工事契約書・請求書など
  • 個人事業主の場合
    • 確定申告書(事業所得の証明)
    • 工事請負契約書や請求書類

※ 実際の証明方法は自治体ごとに運用が異なるため、事前確認が重要です。

よくある不備と注意点

  • 役員就任期間と経営経験年数のズレ
    → 登記事項証明書と決算書の年数が一致しないケース
  • 現場経験しかない
    → 技術者経験は「専任技術者」の要件でカウント、経営経験には使えない
  • 書類の不足
    → 契約書・請求書が揃わないと証明できない

【まとめ】

  • 経営業務管理責任者は、建設業許可申請に必須の人物。
  • 法人:役員として5年以上の経営経験
  • 個人事業主:6年以上の経営経験
  • 経験を証明する書類(登記簿・決算書・確定申告書等)が必要
  • 現場経験ではなく「経営業務の経験」である点に注意

※ 「自社に要件を満たす人材がいるか不安」という場合は、早めに専門家に確認しましょう。